minikura for Business 利用規約
寺田倉庫(以下「当社」といいます)が提供する「minikura for Business」(以下「本サービス」といいます)は、保管サービスです。
本サービスをご利用になる方(以下「利用者」といいます)は、以下に定める「minikura for Business Web利用規約」「minikura for Business 保管サービス利用規約」(以下、「minikura for Business 利用規約」と総称します)に従いご利用頂きます。
minikura for Business利用規約の構成
- minikura for Business Web利用規約
- minikura for Business 保管サービス利用規約
minikura for Business Web利用規約
本サービスのWeb規約(以下「本規約」といいます)を、以下のとおり定めます。
第1条(規約の適用)
- 本規約は、本サービスをご利用になる法人(以下「利用者」といいます)が本サービスをご利用される際の条件を定めたものであり、利用者は、本規約に従い本サービスをご利用いただきます。
- 本サービスは、本規約についてご承諾いただいた利用者に対してのみ提供いたします。利用者が本サービスを利用することにより、本規約をご承諾いただいたものとみなします。
- 本サービスについては、本規約のほか、個別のガイドライン(以下「ガイドライン」といいます)を定めている場合があり、ガイドラインは本規約の一部を構成します。
- 本規約に定める内容とガイドラインに定める内容が異なる場合については、ガイドラインが優先して適用されます。
- 利用者と当社が別途合意した条件がある場合は、その条件がガイドラインに優先して適用されます。
第2条(規約の変更)
- 当社は、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、本規約、ガイドラインの内容を変更することができるものとします。この場合、当社は、別途定めない限り、変更後の本規約、ガイドラインの効力発生日を定めるとともに、当該効力発生日までに本サービスのサイト上に掲載して周知するものとします。
- 利用者は、前項により本規約、ガイドラインの変更が行われた場合、変更後の本規約、ガイドラインに同意したものとみなします。
第3条(サービスの内容)
- 本サービスは、当社がインターネット上の当サイトにおいて提供する保管サービスおよび物品の販売ならびにこれらに付帯するサービスです。なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
第4条(利用者の責任)
- 利用者は、当社が本サービスにおいて提供する情報の信頼性、解釈等については、利用者ご自身の責任で判断するものとします。
第5条(利用環境の整備)
- 利用者は、本サービスを利用するために、自己の責任と費用負担において通信機器、ソフトウェアおよび公衆回線等(以下「通信設備等」といいます)を準備するものとします。
- 利用者は、本サービスの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維持管理するものとします。また、利用者は、本サービスの利用に際し、通信事業者との間で発生する本サービス接続に関する諸費用を自己の責任において管理および負担するものとします。
第6条(会員)
- 本サービスのうち当社が指定する一部のサービス(以下「会員サービス」といいます)については、利用者を本条に定める会員(以下「会員」といいます)に限定して提供いたします。
- 会員は、本サービス上で運営される保管サービスおよびこれに付帯するサービスの申し込みを行うことができます。
-
会員への登録(以下「会員登録」といいます)を希望する利用者は、本項以下の条件に従い会員登録を行うものとします。なお、会員登録が可能な利用者は、当社が本条第8項に定める会員登録の申し込みについて承諾した会員で、かつ次の各号すべてに定める条件を満たした方とします。
- 日本国内に拠点を持つ法人であること。
- 当社との間で送受信が可能な電子メールアドレスを所有していること。
- 当社との連絡が可能な住所、電話番号を所有していること。
- 前項に定める会員登録の申し込み(以下「本申し込み」といいます)を希望する利用者は、当社が定める所定の方法により、利用者ご自身に関する真実かつ正確な情報を当社に送信していただきます。
- 当社は、前項に定める本申し込みに関する情報を受信し、同申し込みにかかる必要な審査を行います。
- 前項の審査の際および会員登録後、本サービスに基づく事項について、利用者または会員のご連絡先に連絡させて頂く場合があります。
- 当社が会員に対し、前項の審査により本申し込みを承諾する場合、会員による会員サービス利用のための当社所定のIDおよびパスワード等(以下「認証情報」といいます)を当社が定める所定の方法により送信することにより承諾(以下「本承諾」といいます)いたします。なお、会員は、認証情報の使用および管理について一切の責任を持ち、適切に管理していただくものとします。
- 当社が本承諾を行った会員は、会員サービスを利用することができます。
- 会員は、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等を知得した場合、直ちに当社に通知するものとします。
- 前項の届出前に、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等により会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
- 当社は、会員による認証情報の管理不行き届き、第三者による認証情報の不正使用等により当該会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
-
当社は、本条第4項に基づき本申し込みをした利用者が、次の各号のひとつにでも該当すると判断した場合、本承諾をしない場合があります。また、当社による本承諾後、会員が次の各号のひとつにでも該当すると当社が判断した場合、当社は、当該会員にあらかじめ通知することなく、当該会員に対して会員登録の抹消、会員サービスの停止、および認証情報の無効化等を行うことができるものとします。
- 本申し込みをした者が本規約、ガイドラインを遵守しない場合。
- 本申し込みをした者が実在しないことが判明した場合。
- 本申し込みをした者が、過去に本規約またはガイドラインの違反等により会員資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合。
- 本申し込みにおける当社への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場合。
- 本申し込みをした者が12条各号のひとつにでも該当する行為を行った場合。
- 会員が、当社所定の期間本サービスの利用等を行った形跡が認められない場合。
- 前各号の他、当社が本承諾または会員サービスの利用資格等を与えることを不適当と判断した場合。
- 会員による会員サービスの利用に際し、当社が、本承諾をした会員の認証情報と、当該会員が入力した認証情報とを照合し、当社所定の方法により一致することが確認できた場合、当社は、当該会員による会員サービス利用を会員本人による正当な権限のある会員サービス利用として取り扱い、当社は、当該会員サービス利用によるトラブルまたは生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
- 会員は、会員サービスの利用に際しても、本規約およびガイドラインを遵守するものとします。
- 会員が、会員サービス利用の終了(以下「退会」といいます)を希望する場合、当社所定の方法により当社への届出を行うものとします。なお、上記退会の届出を行った会員は、退会時に全ての会員サービスに関する権利を失うものとします。
第7条(本サービスの一時中断、中止、変更、終了等)
- 当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、利用者および会員にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとします。
- 本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。
- 本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。
- 地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合。
- 前各号の他、当社が本サービスの運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合。
- 当社は、当社が必要と判断した場合、利用者および会員への事前の通知なくして、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。
- 当社は、当社の事業判断により、いつでも本サービスの全部または一部を変更することができます。
- 前各項による本サービスの一時中断、中止、変更、終了によって利用者および会員に何らかの損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第8条(広告・リンク)
- 本サービスのWebサイトには、第三者のWebサイト(以下「第三者サイト」といいます)へのリンクが表示されている場合がありますが、当社は第三者サイトを管理しておりません。利用者は、当該リンク先との取引(契約条件、利用条件、売買条件等を含みますがこれらに限られません)については、当該第三者サイトの運営者との間で、自己の責任において行っていただきます。
- 当社は、利用者による前項の取引に起因して利用者、他の利用者、他の会員または第三者が蒙った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第9条(個人情報の取り扱い)
- 当社が取得する利用者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いは、当社「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」および「セキュリティポリシー」に従うものとします。
第10条(再委託)
- 当社は、本サービスに係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。
第11条(当社の財産権)
- 本サービスのコンテンツ(個品撮影の写真を含みますがこれに限られません)、プログラム、情報等に関する財産権は当社または当社にその使用を許諾した第三者に帰属します。また、当社が本サービスおよび本サービスに関連して使用している全てのソフトウェアは知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業機密を含んでいます。
第12条(禁止事項)
- 利用者は、本サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- 法令もしくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
- 犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
- 他の利用者、他の会員、第三者または当社の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害するまたはそのおそれのある行為。
- 他の利用者、他の会員、第三者または当社の知的財産権を侵害する、またはそのおそれのある行為。
- 他の利用者、他の会員、第三者または当社に不利益および損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
- 事実に反するもしくは事実に反する可能性のある情報を送信投稿、掲示する行為ならびに他の利用者、他の会員、第三者または当社を誹謗中傷する行為。
- 選挙運動、選挙の事前運動、公職選挙法に抵触する行為またはこれらに類似する行為。
- 他の利用者、他の会員、第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)もしくは結びつく行為またはそれらのおそれのある行為。
- 本サービスに関連する権利を第三者に譲渡、使用、売買、質入、担保する、またはこれらに類する一切の行為。
- 本サービスの運営を妨害または本サービスの信用をき損する行為。
- 1つの組織が複数の会員登録を行う行為。
- 他の利用者、他の会員、第三者または当社になりすまして本サービスを利用する行為。
- 本サービスを通じて有害なコンピュータープログラム等を送信または他の利用者、他の会員、第三者が受信可能な状態とする行為。
- 本サービスに接続している他のコンピューター、システム、サーバー等に対し不正アクセスを行う行為。
- 転送もしくは引越しを目的とした入出庫、短期間での出庫の繰り返し、または短期間での大量の出庫など、保管サービスの用途の範囲から逸脱する行為。
- 前各号に定める行為を助長する行為。
- 前各号の他、当社が不適切と判断する行為。
第13条(料金の支払い)
- 利用者は、本サービスの利用に伴い発生する料金および消費税等を口座振替または当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき一括して支払いを行うこととします。なお、口座振替により支払う場合の振込手数料は寄託者の負担とします。
- 利用者の名義人と、クレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
- 利用者のクレジットカードが失効その他の事情により、本条第1項のクレジットカード決済が不能となった場合、利用者は当社の指定する方法により、直ちに支払うものとします。
- 利用者と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第14条(届出事項)
- 会員は、本申し込みに基づく当社への登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続きおよび方法により、変更の届出を行うものとします。
- 前項の届出前に、当社への登録情報に誤りがあったことにより会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第15条(免責事項)
- 当社は、本サービスの利用に関連して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、利用者が本サービスの利用に伴い入手した情報等に関連した次の各号に定める事項について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 本サービスが利用者の目的または要求を満たしていること。
- 本サービスが、障害、不具合またはエラーのないものであること。
- 本サービスを通じて利用者が入手する情報、サービスまたは商品等が利用者の期待を満足させるものであること。
- 本サービス上で当社が提供する情報、データ等が正確なものであること。
- 当社が本規約、ガイドラインに基づき、会員登録の抹消、会員サービスの停止もしくは認証情報を無効化したことに関連して、利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、利用者が本サービスの利用に関して使用する通信設備・機器、ソフトウェア等については、その動作保証を一切行わず、通信設備等に関して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、会員の認証情報が第三者に使用されたことにより、当該会員または第三者が被った損害については、当該会員の過失がなかった場合といえども一切の責任を負いません。
- 当社は、本規約、ガイドラインに基づく本サービスの一時中断、停止または本サービスの全部または一部の終了等が発生したことに関連して利用者または第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。
第16条(損害賠償)
- 利用者は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受けた場合、これらの申出、請求等についてはすべて利用者の責任および費用負担をもって解決にあたることに同意するものとします。
- 利用者が本規約に反し、または不正に本サービスを利用することにより当社が損害を蒙った場合、当社は当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
- 第三者が当社に対し、利用者による本サービスの利用に関連して、苦情の申出・損害賠償の請求等をした場合、当社は当該利用者に対して、当社が当該申出・請求等に対して要した一切の費用(弁護士費用を含む)を請求できるものとします。
第17条(通知)
- 当社から会員への通知または催告は、当社が、次の方法で会員が通知または催告に係る情報を閲覧できる状態に置くことによって行います。
- 会員が当社に登録した電子メールアドレスに当該情報を記録した電子メールを送信する方法
- 会員が当社に登録した住所に当該情報を記載した書面を郵送する方法
- 本サービスに関する当社所定のホームページ(以下「本ホームページ」といいます)に当該情報を掲示する方法
- 当社が、会員登録の際に当社に申告された電子メールアドレス(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス)に電子メールを送信する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は即時に会員に到達したものとみなします。
- 当社が、会員登録の際に当社に申告された住所(会員より変更の届出があった場合は、当該変更届出後の住所)に書面を郵送する方法で通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。
- 当社が、本ホームページに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が本ホームページに掲載された時に会員に到達したものとみなします。
第18条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は当社に対し、次の各号の事項を誓約するものとします。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
- 前号に定める場合のほか、反社会的勢力と一切の関係を有していないこと
- 自らまたは第三者を利用して、当社に対する脅迫的な言動または暴力行為、偽計または威力を用いて当社の業務を妨害する行為、信用を毀損する行為をしないこと
- 当社は、利用者が前項に定める誓約事項に反することを秘して契約を締結した事実が判明したとき、または、契約の締結後に誓約事項に反する事実が生じたときは、何らの催告を要せずして、直ちに利用者との間で締結した契約を解除するものとします。
- 前項の事由により契約が解除され、利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第19条(準拠法)
- 本サービス、本規約およびガイドラインに関する準拠法は日本法とします。
第20条(合意管轄)
- 本サービス、本規約またはガイドラインに関して、当社と利用者または会員の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2024年9月25日 制定、施行
minikura for Business 保管サービス利用規約
minikura for Business 保管サービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、寺田倉庫(以下「当社」といいます)が運営管理するWebサイト「minikura for Businessサイト」において提供する、物品の保管および配送ならびにこれらに付帯するサービスであるminikura for Business 保管サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する場合の取り扱いを定めたものです。第3条に定める本サービスの利用者(以下「寄託者」といいます)は本規約の他、当社が別途定める「minikura for Business Web利用規約」(以下「Web利用規約」といいます)等の関連規定等の内容等を十分に理解し、承認した上で、本規約および当社が別途定める所定の手続きおよび方法に従い、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。なお、本規約において用いられる用語は、本規約に別段の定めがある場合および文脈上別意に解すべき場合を除き、Web利用規約に定める意味を有するものとします。
第1章 総則
第1条(適用範囲)
- 本規約は、別紙1に掲げる以外の物品(以下「物品」といいます)の寄託保管であって、その保管が本サービスとして行われるものに適用されます。寄託者が第1条別紙1に掲げる物品を預入した場合、返送等の取扱いに梱包脆弱等問題があると当社が判断した場合は、再梱包等の資材および作業に伴う費用を請求するものとします。 なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
- 本サービスについては、本規約のほか、ガイドライン(以下「ガイドライン」と総称します)を定めている場合があり、ガイドラインは本規約の一部を構成します。
- 本規約に定める内容とガイドラインに定める内容が異なる場合については、ガイドラインが優先して適用されます。利用者と当社が別途合意した条件がある場合は、その条件がガイドラインに優先して適用されます。本規約に定める内容とWeb利用規約に定める内容が異なる場合については、本規約が優先して適用されます。
- 本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
- 当社は、前3項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申し込みに応じることがあります。
第2条(規約の変更)
- 当社は、あらかじめ寄託者の承諾を得ることなく、本規約、Web利用規約、ガイドラインの内容を変更することができるものとします。この場合、当社は、別途定めない限り、変更後の本規約、Web利用規約、ガイドラインの効力発生日を定めるとともに、当該効力発生日までに本サイト上に掲載して周知するものとします。
- 利用者は、前項により本規約、Web利用規約、ガイドラインの変更が行われた場合、変更後の本規約、Web利用規約、ガイドラインに同意したものとみなします。
第3条(利用者)
- 本サービスを利用可能な利用者は、Web利用規約に定める当社が本承諾をした会員とします。
第4条(保管料等)
- 本サービスの利用にかかる保管料、荷役料等の諸料金(以下「利用料金」といいます)は当社が別途定めるとおりとします。
第5条(利用料金の支払い)
- 寄託者は、利用料金を、口座振替または当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の会員規約に基づき支払いを行うこととします。なお、口座振替により支払う場合の振込手数料は寄託者の負担とします。
- 寄託者の名義と、前項のクレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
第6条(利用料金の支払い方法)
- 当社は、利用料金を毎月末日で締め切り計算します。
- 寄託者は、本契約の期間中、前項で計算した金額を前条に定める当社指定の方法により、一括して支払うものとします。
- 寄託者のクレジットカードの失効その他の事情により、前項の決済が不能となった場合、寄託者は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとします。
- 寄託者と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第7条(クレジットカードに関する変更の届出)
-
寄託者は、住所、クレジットカードの番号、有効期限その他、前2条のクレジットカードに関する当社への届出事項に変更があった場合、速やかに当社所定の方法で変更の届出をするものとします。ただし、次の各号に該当する場合、寄託者の事前の了解なしに寄託者の所属するカード会社より、当社に通知されても異議ないものとします。
- 当社に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合。
- クレジットカードの紛失等により、当社に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合。
- 前項の届出がなかったことで、寄託者が不利益を蒙ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第2章 サービス提供の基本事項
第8条(営業日時)
- 当社は、営業日時を定め、本ホームページ等に掲示します。
- 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ本ホームページ等に掲示します。
第9条(庫入れ、庫出しその他の作業)
- 当社が寄託者から寄託を受けた物品(以下「寄託物」といいます)の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行います。
第10条(書面による意思表示)
- 当社は、寄託者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができます。
第11条(通知、催告)
- 当社が、寄託者が当社に登録した電子メールアドレス(本規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった電子メールアドレス)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は即時に寄託者に到達したものとみなします。
- 当社が、寄託者が当社に登録した住所(本規約に基づく通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知または催告を行った場合は、当該通知または催告は通常到達すべき時に寄託者に到達したものとみなします。
- 当社が、本ホームページに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に係る情報が本ホームページに掲載された時に寄託者に到達したものとみなします。
- 寄託者の電子メールアドレス、住所、電話番号等、当社への登録情報に変更が生じた場合、寄託者は直ちに当社所定の手続きおよび方法により変更の届出をするものとします。
- 寄託者は、本ホームページについては定期的な閲覧をするものとします。
第12条(業務上受領する金銭の利息)
- 当社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付しません。
第3章 寄託契約の成立等
第13条(寄託引受けの拒絶)
- 当社は、次の事由がある場合は、寄託の引受けを拒絶することができます。
- 寄託の申し込みが本規約によらないものであるとき。
- 物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、別紙1に定める物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
- 次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
- 物品の保管に必要な施設がないとき。
- 物品の保管に関し特別の負担を求められたとき。
- 物品の保管が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- その他やむを得ない事由があるとき。
第14条(寄託価額)
- 寄託者は、寄託物の寄託価額(以下「寄託価額」といいます)を、当社が別途定める金額を上限とすることを予め同意するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、寄託の申し込み時において、寄託者と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができます。
第15条(寄託の申し込みおよび寄託契約の成立)
-
寄託者は、本規約に基づく物品の寄託の申し込みに際し、当該物品に関して次の事項(以下「申し込み事項」といいます)を本ホームページ上から当社所定の手続きおよび方法で入力、送信する事により、申し込みしなければなりません。
- 寄託者の氏名、住所、電話番号および電子メールアドレス。
- 品名および数量。
- 荷造りされているときは、その荷造りの種類および種類ごとの数量。
- 寄託価額。
- 保管方法を定めたときは、その方法。
- 保管または荷役上特別の注意を要するときは、その保管または荷役上の注意事項。
- 引渡しを行う日。
- 第34条第1項の火災保険に付すことを不要とするときは、その旨。
- その他保管または荷役に関し必要な事項
- 当社は、寄託者が申し込み事項を入力、送信しないため、申し込み事項に記載すべき事項を入力しないため、または申し込み事項に入力、送信した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負いません。
- 本規定、Web利用規約、ガイドラインに基づく寄託者の当社に対する物品の寄託(以下「寄託契約」といいます)は、当社が申し込み事項を承認し、かつ当該物品を引き受けたときに成立します。
第16条(申し込み事項の記載事項の変更等)
- 寄託者は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更した場合は、当社所定の手続きおよび方法で直ちに当社に対し通知しなければなりません。
- 寄託者は、前条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、当社所定の手続き、および方法であらかじめ当社に対しその変更を申し出なければなりません。
第17条(契約の解除)
- 当社は、次の事由がある場合は、寄託契約を解除することができます。
- Web利用規約第12条各号のひとつ、または本規約第13条第2号から第6号までの各号のひとつにでも該当することが明らかになったとき。
- 寄託者が本規約のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
- 寄託者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
- 第14条の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
- 当社は、営業を廃止し、または休止しようとする場合は、寄託契約を解除することができます。この場合にあっては、解除日の3ヶ月以前にその旨を予告するものとします。
- 寄託者が次の各号のひとつにでも該当する場合には、寄託者は期限の利益を失うとともに、当社はただちに寄託契約を解除することができるものとします。
- 寄託者が本規約、Web利用規約、ガイドラインまたは当社が別途定める関連規定のひとつにでも違反したとき。
- 寄託者の責めに帰すべき事由または保管品の変質等により、当社または第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当な理由のあるとき。
- 手形、小切手の不渡処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
- 差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、または会社更生、破産、民事再生の申立を受け、または寄託者が申立をしたとき。
- 申し込み事項の内容が事実に反することが明らかになったとき。
- 寄託者または寄託者の関係者が、暴力団等、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行いまたは行うことを助長するおそれのある団体に属している者およびこれらの者と取引のある者と判明したとき。
- 前項各号の事由により、当社または第三者が損害を蒙った場合、寄託者は当該損害を賠償するものとします。
- 寄託者が当社に寄託物を引き渡した後、当社が本条第1項ないし第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、寄託者は、遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金を支払い、寄託物を引き取らなければなりません。
- 当社は、本条第1項または第3項の規定により寄託契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
- 当社は、本条第2項の規定により寄託契約を解除した場合であって、その営業の廃止または休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第4章 寄託物の引渡し
第18条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
- 当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、申し込み事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
- 当社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申し込み事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
- 寄託者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申し込み事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第19条(引渡し時における寄託価額の変更)
- 当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第20条(引渡しの確認等)
- 当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、当社所定の手続きおよび方法により寄託者に通知します。
第5章 寄託物の保管
第21条(保管方法)
- 寄託者は、当社と協議の上決定した荷姿、入庫方法に従い、寄託物を当社に引き渡すものとします。
- 当社は、第54条に定める場合を除いて、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま、その内容を検査することなく当社が定めて明示した方法により保管します。
- 第54条に定めるサービスは、寄託物そのもの(段ボール箱等)ではなく、その内容物(以下「個品」といいます)を保管するサービスです。それゆえ、当社は、寄託物の引渡を受けた後、同寄託物を開封し、同寄託物内部の個品の有無および数量を確認します。個品が滅失または棄損したときであっても、当社は、それが当社の責めに帰すべき事由による場合を除いて、責任を負いません。
第22条(再寄託)
- 当社は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、寄託者の同意を得て、当社の費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託することができます。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、寄託者の同意を得ないで、再寄託することができます。
- 前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第23条(保管期間)
- 寄託物の保管期間(第17条第1項から第3項までの規定により本契約を解除する場合を除き、当社が寄託者に対し解約を申し入れることができない期間をいいます。以下同じ。)は、寄託者が寄託物を引き渡す日として約した日から起算して3ヶ月とします。
- 寄託物の保管期間は、寄託者から解約の申し入れがない限り自動的に更新されます。更新後の保管期間は3ヶ月とします。
- 当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、保管期間の更新を拒絶できます。この場合において、当社は、保管期間の満了日の1週間以前にその旨を予告するものとします。
- 保管料、荷役料その他の費用、立替金または延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
- 次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
- 寄託者が第25条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
- その他寄託者が本規約、Web利用規約またはガイドラインに反したとき。
- 前項の事由が前項の予告の後保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新されます。
- 当社が本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当社が寄託者に対し解約を申し入れたものとみなします。
- 寄託者は、本条第3項の規定により更新を拒絶された場合、期限の利益を失うとともに遅滞なく、保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金を支払い、当該寄託物を引き取らなければなりません。
- 当社は、本条第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第24条(保管中の寄託価額の変更)
- 寄託者は、寄託物の価額に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければなりません。
- 当社は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至った場合は、寄託者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができます。
第25条(保管中の寄託物の内容の検査)
- 当社は、その保管期間中、申し込み事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができます。
- 当社は、本条第1項の規定により検査を行った場合で寄託者の立会いがなかったときまたは前項の規定により検査を行った場合は、寄託者に対し、遅滞なくその旨および検査の結果を通知します。
- 当社は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申し込み事項に入力、送信されたところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負います。
- 寄託者は、本条第1項または第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が申し込み事項に入力、送信されたところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
第26条(寄託物の出し入れ、点検等)
- 寄託者は、当社の立会いのもとに、当社所定の手続きおよび方法により、当社所定の場所で寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置を行うことができます。
- 当社は、寄託者が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量および寄託価額の変更について寄託者に申告を求めることができます。
- 当社は、寄託者が行った寄託物の出し入れ、点検または保存に必要な処置により、寄託物またはその梱包若しくは収納器がき損した場合は、その旨を当社所定の手続きおよび方法により記録します。
- 当社は、やむを得ない場合は、寄託者が寄託物の出し入れ、点検または保存のための処置を行う日時を指定することができます。
第27条(緊急閲覧・開庫・立入検査)
- 次の各号のひとつにでも該当する場合には、当社は寄託者に通知することなく保管品の閲覧、開庫、開封または保管設備への立入り点検をすることがあります。
- 法令に定める場合。
- 当社において緊急を要し、やむを得ないと認めた場合。
- その他相当な事由がある場合。
第28条(保管方法の変更)
-
次の各号の場合には、寄託物の入庫当時の保管場所または保管設備の変更、寄託物の積換、他の貨物との混置、その他保管方法の変更をすることができるものとします。ただし、本条第3号の場合には、当社は事前に寄託者に対して通知するものとします。なお、本条各号の場合、保管方法の変更によって寄託者に損害が生じても、当社はそれを賠償する義務を負いません。
- 契約の解除、解約その他寄託契約が終了したとき。
- 保管料、その他寄託契約に基づく債務の弁済を遅滞したとき。
- 施設の閉鎖、修繕その他相当の事由があるとき。
第29条(保管不適寄託物の処置)
- 当社は、次の事由がある場合は、寄託者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
- 寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
- 寄託物が倉庫または他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
- 寄託者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
- 寄託者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合または当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
- 前3項の処置に要した費用は、寄託者の責に帰すべき事由に基づく場合は、寄託者の負担とします。
- 本条第3項の処置を行った場合は、当社は、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知します。
第6章 寄託物の返還
第30条(返還手続)
- 寄託者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、本ホームページ上にて、当社所定の手続きおよび方法により当社所定の事項を入力し、これを当社に送信しなければなりません。ただし、当社と協議して決定した手続き及び方法がある場合はそれによるものとします。
- 前項により当社所定の寄託物の出庫手続きをした寄託者は、遅滞なく当該寄託物を引き取らなければなりません。
第31条(返還の拒絶)
- 当社は、保管料、荷役料その他費用、立替金および延滞金の支払を受けるまでは、返還の請求に応じないことができます。
- 寄託者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
- 当社は、本条第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負いません。
第7章 引き取りのない寄託物の処置
第32条(引き取りの請求)
- 当社は、第17条第4項または第23条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、寄託者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
- 前項の請求を電子メールを送信する方法または書面を郵送する方法により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。当社は、本条第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
第33条(寄託物の処分)
- 当社は、寄託者が寄託物を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社の過失なくして寄託者を確知することができない場合であって、寄託者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヶ月を経過した後は、寄託者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗または変質するおそれがあるものである場合は、寄託者に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができます。
- 当社は、前項の規定により寄託物を処分した場合は、寄託者に対し遅滞なくその旨を通知します。
- 当社は、本条第1項の規定により売却した場合は、その代価から保管料、荷役料その他の費用、立替金および延滞金ならびに売却のために要した費用(寄託者への通知に要した費用を含む)を控除し、残額があるときはこれを寄託者に返還し、不足があるときは寄託者に対してその支払を請求します。
第8章 寄託物の損害保険
第34条(保険の付保)
-
当社は、反対の意思表示がない限り、寄託者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付します。ただし他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとします。
- 火災による損害。
- 落雷による損害。
- 破裂または爆発による損害。
- 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による損害。
- 当社またはその使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害。
- ねずみ喰いの損害。
- 盗難によって生じた盗取、き損または汚損の損害。
- 当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とします。
第35条(損害てん補額の決定)
- 寄託者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格および損害の程度ならびに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければなりません。
- 前項の決定をするに当たって、寄託者と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができます。
第36条(火災保険金の支払手続)
- 寄託者は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければなりません。
第37条(責任の始期および終期)
- 当社の寄託物に関する責任は、当社が寄託者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、寄託者が当社から寄託物を引き取った時に終わります。
第38条(当社の賠償責任と挙証)
- 当社は、当社またはその使用人が寄託物の保管または荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失またはき損により生じた損害について賠償の責任を負います。
第39条(再寄託物に対する責任)
- 当社は、第22条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、本規約に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負います。
第40条(免責事由)
- 当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
- 寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗または荷造りの不完全。
- 虫害。
- 戦争、事変、暴動、強盗または、同盟罷業若しくは同盟怠業。
- 地震、津波、高潮、大水または暴風雨。
- 徴発または防疫。
- 前各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置または保全行為。
- 当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとします。
第41条(賠償額)
- 当社は、寄託物の滅失またはき損により生じた損害を賠償します。
- 前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなします。
第42条(責任の特別消滅事由)
- 寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に寄託者から当社に対し当該寄託物に一部滅失またはき損があった旨の通知が発せられない限り消滅します。
- 前項の規定は、当社が寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失またはき損が生じていることを知っていた場合は、適用しません。
第43条(時効)
- 寄託物の一部滅失またはき損による損害についての当社の責任は、寄託者が当社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅します。ただし、当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とします。
- 寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が寄託者に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅します。
第44条(寄託者の賠償責任)
- 寄託者は、寄託物の性質または欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければなりません。ただし、寄託者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合または当社がこれを知っていた場合は、この限りではありません。
第45条(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
- 寄託者は、寄託物を引き渡す日として約した日に引き渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日までまたは契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第46条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
- 寄託者は、第17条第4項または第23条第6項の規定に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければなりません。
第9章 料金の支払等
第47条(料金の支払)
- 寄託者は、当社が国土交通大臣に届け出た保管料および荷役料ならびにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
第48条(延滞金)
- 寄託者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6%の割合で延滞金を支払わなければなりません。
第49条(料金の変更)
- 当社は、国土交通大臣に届け出た保管料を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求します。
第50条(滅失寄託物の料金の負担)
- 当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を寄託者に請求することができます。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではありません。
第51条(譲渡禁止)
- 寄託者は、当社の事前の書面による承諾なく、寄託契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させることはできません。
第52条(準拠法)
- 本サービス、本規約、Web利用規約およびガイドラインに関する準拠法は日本法とします。
第53条(合意管轄)
- 本サービス、本規約、Web利用規約またはガイドラインに関して、当社と利用者または寄託者の間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第54条(個品の登録)
- 寄託者は、個品の登録を、当社所定の書面に必要事項(以下「個品情報」といいます)を記入の上、当社へ依頼する事ができます。その場合、寄託者は当社に対し、寄託物の開封を予め同意するものと致します。
- 当社は、寄託者から個品の登録依頼があった場合、個品の登録を善良な管理者の注意をもって、寄託物の引渡し時に寄託物を開封し、個品の写真撮影、個品分類等(以下「登録内容」といいます)の登録を行います。ただし、相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、当社はその責任を負いません。
- 当社は、引渡し時に寄託物の外装上に異常が認められた場合は、寄託物の開封を中断し、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知致します。
- 寄託者は、登録内容を本ホームページより確認する事ができます。また寄託者は、登録内容に事実と相違ある事が認められた場合、および寄託者の費用負担にて依頼する場合を除き、登録内容の変更を当社に依頼することはできません。
- 当社は、個品情報に不備、もしくは個品にき損等の異常が認められた場合、個品の登録作業を中断し、寄託者に対し、遅滞なくその旨を通知するものとし、寄託者は当社の指示に従い遅滞なく個品情報の修正、および対応を行わなければなりません。
- 当社は、寄託物の保管期間中、申し込み事項に入力、送信された寄託物の品名、数量または保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、寄託者の同意を得て、寄託物を開封し、個品について検査することができます。 また、当社は、寄託者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、寄託者の同意を得ないで、個品について検査することができます。
第55条(個品の出庫)
- 寄託者は、当社に対し、個品の出庫を本ホームページを利用して依頼することができます。その場合、寄託者は、当社が寄託物を開封することを予め同意したものとみなします。
- 当社は、個品の出し入れを善良な管理者の注意義務をもって行います。ただし、当社が相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害については、当社はその責任を負いません。
- 本条に定める個品の出庫は、個品の登録を完了したものに限ります。
第56条(寄託物の引渡し、返還)
- 寄託物または個品の引渡し、返還は全て当社所定の提携配送会社での対応となります。寄託者が来店しての引渡し、返還はできません。
- 前項にかかわらず、寄託者は、当社と協議して決定した方法にて引渡し、返還を受けることができるものとします。
第57条(配送中での事故)
- 配送中での破損等の事故が発生したときは、利用者は、当社提携配送会社の定める規約に従うものとします。事故の通知は、当社もしくは当社提携配送会社のいずれかで行うものとし、実際の補償対応については当社提携配送会社が行うものとします。
附則
2024年9月25日 制定、施行
別紙1
第1条第1項関係
寄託者は、次の各号に掲げる物品の寄託申込みをおこなうことはできません。
- 現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、重要書類、印鑑、クレジットカード、キャッシュカード類
- 貴金属、美術品、骨董品、宝石、工芸品、毛皮、着物等の高額品または貴重品
- 精密機器、ガラス製品、陶磁器、仏壇等の壊れやすい物品
- 磁気を発し、その他の保管品に影響を与える物品
- 灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライター、塗料等の可燃物
- 農薬、劇薬、火薬、毒物、科学薬品、放射性物質等の危険物または劇物
- 食品、動物、植物(種子、苗を含む)
- 液体物(但し当社所定のダンボール箱で寄託中のワインを除く)
- 異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品
- 廃棄物
- 法令により所持を禁止されている物品
- 公序良俗に反する物品